保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令関係
当院は保険医療機関の指定を受けています。
療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
関東信越厚生局への届出事項に関する事項
当クリニックでは、下記の厚生労働大臣が定める施設基準について、関東信越厚生局長へ届出を行っております。
届出項目
・慢性腎臓病透析予防管理料
・人工腎臓
・人工腎臓 導入期加算1
・下肢末梢動脈疾患指導管理加算(連携医療機関 戸塚共立第2病院)
・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
・人工腎臓 導入期加算1
・下肢末梢動脈疾患指導管理加算(連携医療機関 戸塚共立第2病院)
・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
・酸素の購入価格の届出
・糖尿病合併症管理料
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12(注5)
・糖尿病合併症管理料
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12(注5)
・腎代替療法指導管理料
明細書発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書発行の際に、個別の診療報酬算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については明細書を発行しております。なお、明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への交付も含め、明細書の交付を希望しない場合は事前に受付にてその旨をお申し出て下さい。
保険外負担に関する事項
施設基準等で定められている掲示事項
一般名処方加算
当院では一般名処方を推進しています
当院では院外処方箋で発行される医薬品のうち、後発医薬品のある医薬品については一部を除き「一般名で処方」することを原則としています。(後発医薬品が存在しない薬は「商品名」を用いて処方します)国家全体の医療費削減と、特定の医薬品が不足した場合であっても一般名処方により必要な医薬品が提供しやすくなります。
投薬について
当院では患者様の状態に応じて、定期的に28日以上の長期処方をおこなっております。
医薬品の自己負担の新たな仕組み(長期収載品の処方等または調剤)
当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を推奨しています。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(※1)をお支払いいただきます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(※1)をお支払いいただきます。
※1 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の 4 分の 1 相当のことをいいます。なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要のあると認められる場合は、特別の料金は不要となります。
例えば、先発医薬品の価格が 1 錠 100 円、後発医薬品の価格が 1 錠 60 円の場合、差額 40 円の 4 分の 1 である 10 円を、通常の 1~3 割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が 1 錠 100 円、後発医薬品の価格が 1 錠 60 円の場合、差額 40 円の 4 分の 1 である 10 円を、通常の 1~3 割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
電話再診料について
当クリニックでは、厚生労働省の方針に基づき、必要に応じて『電話による再診(電話再診)』を実施しております。
電話再診では、通常の外来診療と同様に診療報酬上の「再診料」等が算定されますが透析患者様の多くは公費負担制度等の適用により、実際の自己負担は発生しない場合がございますが明細書には記載されますのでご承知おきのほどよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、当院スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
※電話再診の対象や実施の可否は、医師の判断により決定いたします。
※一部の方は自己負担が発生する場合がございます(例:公費適用外の方など)
